【2025年4月】育児介護休業法の改正ポイントと企業が取るべき対応を分かりやすく解説!

この記事は、以下のような方にオススメです。

  • 2025年の育児介護休業法の改正では、何が変わるの?
  • 改正に合わせて、企業が対応すべき内容を知りたい
  • コストを抑えながら、スムーズに対応したい

2025年に施行される育児介護休業法の改正では、すべての企業が少なからず対応を求められます。
その分、助成金が出ていたり、企業価値の向上に繋がる施策も用意されているのです。

この記事では、育児介護休業法の改正ポイントを分かりやすく解説します。

企業が取るべき対応と具体的なチェックリストも紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

目次

そもそも育児介護休業法とは?

育児介護休業法とは、育児や介護を行う従業員が仕事と両立できるように、支援を提供するための法律です。
正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。

この法律の目的は、従業員が育児や介護のために離職することを防ぎ、多様な働き方を実現することです。
具体的な支援策としては、育児休業や介護休業などの長期の休暇制度や、業務時間を調整できる制度などがあります。

このように育児介護休業法は、仕事と家庭の両立を支援することで、持続可能な働き方の実現を目指した法律です。

育児介護休業法が改正される背景

育児介護休業法は、変化する社会状況に合わせて、これまでも改正されてきました。

現在、子育て世代の共働きが増加する一方で、男性が育休を取得する割合は低く、育児負担が女性に偏っています。
また、介護に関しては、少子高齢化社会が進み、家族の介護を理由に離職を余儀なくされる従業員が後を絶ちません。

このような背景を踏まえ、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするために、改正が行われています。
今回の改正でも、両立を支援するための制度が新たに追加・拡充されました。

法改正の公布日・施行日

2025年に施行される育児介護休業法の改正では、全ての企業が少なからず対応を求められます。

「2024年5月31日」に改正法が公布されました。
そして、施行日は「2025年4月1日」と「2025年10月1日」の2段階です。

改正の大部分が2025年4月1日に予定されており、企業として対応する必要があります。

以下2点の改正内容については、2025年10月1日に施行予定です。

  • 柔軟な働き方の導入
  • 仕事と育児の両立に関する意向確認

この次の章で、改正ポイントごとに企業が取るべき対応を分かりやすく解説します。

育児介護休業法の改正ポイント一覧

ここからは、2025年4月・10月に施行される育児介護休業法の改正ポイントを紹介します。

法改正の大まかな方針は、以下の通りです。

  • 方針1:柔軟な働き方に向けた育児支援の拡充
  • 方針2:育休の取得率向上を目指した対策強化
  • 方針3:介護離職を防ぐための職場環境の整備

この3つの方針ごとに3〜5個の改正ポイントが用意されていますので、一つずつ解説します。

方針1:柔軟な働き方に向けた育児支援の拡充

改正方針の1つ目として、育児支援のために柔軟な働き方を提供することが求められます。

具体的には、以下の5点が改正されました。

  • a、柔軟な働き方の導入を義務化
  • b、残業免除の対象者を拡大
  • c、看護休暇の取得条件を緩和
  • d、3歳未満の子育てにテレワークを推奨
  • e、仕事と育児の両立に関する意向確認

以下で、それぞれの改正ポイントと改正について企業が取るべき対応を解説します。

a、柔軟な働き方の導入を義務化

〈改正前〉
柔軟な働き方の導入は企業の自主的な判断に任されており、明確な義務はありませんでした。

〈改正後〉
3歳から小学校就学前の子どもを育てる従業員に対して、柔軟な働き方を提供する義務が生じます。

企業が取るべき対応

以下の選択肢の中から、2つ以上の制度を導入する必要があります。

  • 始業時刻等の変更
  • テレワーク等(10日以上/月)
  • 保育施設の設置運営等
  • 養育両立支援休暇の付与(10日以上/年)
  • 短時間勤務制度

また、制度を整備するだけでなく、従業員に制度の利用意向を指定の期間内に確認する必要もあります。
指定の期間とは、子どもが1歳11か月に達した日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間です。

b、残業免除の対象者を拡大

〈改正前〉
残業免除の対象は、3歳未満の子どもを育てる従業員に限定されていました。

〈改正後〉
小学校就学前の子どもを育てる従業員も残業免除の対象となり、適用範囲が広がります。

企業が取るべき対応

就業規則等の見直しを行う必要があります。

加えて、従業員が残業免除を申請する際の、円滑な体制を整えることが望ましいです。

c、看護休暇の取得条件を緩和

〈改正前〉
看護休暇の取得は、小学校就学の始期に達するまでの病気・ケガ、健康診断、予防接種といった理由に限定されていました。

〈改正後〉
小学校3年生修了までの学級閉鎖や入園(入学)式・卒園式といった理由でも看護休暇の取得が可能となり、利用範囲が拡大します。

企業が取るべき対応

就業規則等の見直しを行う必要があります。

「継続雇用期間が6か月以上」という看護休暇の取得要件は就業規則等から削除しましょう。

d、3歳未満の子育てにテレワークを推奨

〈改正前〉
テレワークの実施は企業の裁量に任され、努力義務としても明文化されていませんでした。

〈改正後〉
3歳未満の子どもを持つ従業員に対して、テレワーク環境を提供する努力義務が課されます。

企業が取るべき対応

あくまでも努力義務ではありますが、就業規則を見直すことが大切です。

具体的に対応する場合は、ICT環境の整備やセキュリティ対策、利用ガイドラインなどが求められます。

e、仕事と育児の両立に関する意向確認

〈改正前〉
仕事と育児の両立に関する意向確認は必須ではありませんでした。

〈改正後〉
育児を行う従業員に対する個別の意向確認が義務化され、その意向へ配慮することが望ましいとされます。

企業が取るべき対応

指定の時期に、従業員に対して仕事と育児の両立に関する意向を確認する必要があります。

指定の時期とは、以下の時期のことです。

  • 従業員が本人もしくは配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき
  • 子どもが1歳11か月に達した日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日までの1年間

方針2:育休の取得率向上を目指した対策強化

2つ目の改正方針として、育休の取得率を向上させるための対策が増えます。

具体的には、以下の3点が改正されました。

  • a、育休取得状況の公表義務が拡大
  • b、育休取得に関する数値目標の義務化
  • c、次世代育成支援法の期限が延長

改正によっては、従業員規模が一定数に満たない場合、対象でない企業もあります。
それぞれの改正について分かりやすく紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

a、育休取得状況の公表義務が拡大

〈改正前〉
育児休業取得状況の公表義務は、従業員数1000人以上の企業が対象でした。

〈改正後〉
公表義務の対象が、従業員数300人以上の企業に拡大されます。

企業が取るべき対応

毎年、インターネットなど一般の方々が閲覧できる方法で、指定の内容を公表する必要があります。

指定の公表内容とは、男性の「育児休業等の取得率」または「育児休業等と育児目的休暇の取得率」です。

b、育休取得に関する数値目標の義務化

〈改正前〉
育休取得に関する数値目標の設定は求められていませんでした。

〈改正後〉
従業員100人を超える企業に対して、状況把握・数値目標の設定が義務付けられます。
なお、従業員数100人以下の企業の場合は、努力義務の対象という扱いです。

企業が取るべき対応

現状の育休取得率を把握し、現実的かつ達成可能な数値目標を設定した行動計画を策定する必要があります。

c、次世代育成支援法の期限が延長

〈改正前〉
次世代育成支援対策推進法は、2025年3月31日で有効期限が切れる予定でした。

〈改正後〉
法律の有効期限が、2035年3月31日まで延長されます。

企業が取るべき対応

この改正に対する具体的な行動義務はありませんが、行動計画を長期的な視点で見直すことが望ましいです。

方針3:介護離職を防ぐための職場環境の整備

改正方針の3つ目としては、介護離職を防ぐために職場環境を整備することが求められます。

具体的には、以下の3点が改正されました。

  • a、介護両立支援制度の周知・意向確認・情報提供
  • b、介護休暇の取得条件を緩和
  • c、家族を介護する人にテレワークを推奨

介護によって、ベテランの管理職が退職することは企業にとっても大きな損失です。
法改正のポイントと企業が取るべき対応を具体的にご紹介します。

a、介護両立支援制度の周知・意向確認・情報提供

〈改正前〉
介護両立支援制度の周知や意向確認、情報提供などは、明確に義務化されていませんでした。

〈改正後〉
従業員が介護に直面した際に、介護両立支援制度の個別周知と意向確認が義務化されます。
また、介護に今後直面するであろう従業員に対して、情報提供や雇用環境の整備が義務化されます。

企業が取るべき対応

介護に直面した従業員に対して、個別で介護両立支援制度の周知と意向確認を行う必要があります。

介護に直面する前の指定期間で、両立支援制度等に関する情報を提供する必要があります。

指定期間とは、以下いずれかのタイミングのことです。

  • 従業員が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度に基づいた期間(例:4月1日〜3月31日など)
  • 40歳の誕生日翌日から始まる1年間

また、雇用環境の整備として、研修の実施または相談窓口設置等のいずれかを選択して実施する必要もあります。

b、介護休暇の取得条件を緩和

〈改正前〉
労使協定によって「勤続6か月未満の従業員は介護休暇制度の取得対象外とする」ことが認められていました。

〈改正後〉
従業員が介護休暇を取得しやすくなるよう、勤続期間による対象外規定が廃止されます。

企業が取るべき対応

就業規則等の見直しを行う必要があります。

「継続雇用期間が6か月以上」という介護休暇の取得要件は就業規則等から削除しましょう。

c、家族を介護する人にテレワークを推奨

〈改正前〉
テレワークの導入は企業の自主的な判断に任されており、努力義務とされていませんでした。

〈改正後〉
介護をする従業員に対するテレワークの導入が努力義務になります。

企業が取るべき対応

あくまでも努力義務ではありますが、就業規則を見直すことが大切です。

テレワーク環境の整備と介護者に配慮した運用ガイドラインの策定を行い、導入を推進することが望ましいです。

育児介護休業法の改正に対応する

ここからは、育児介護休業法の改正に対応する方法を具体的にご紹介します。

  • 7ステップで対応できるチェックリスト
  • 対応によって企業が受け取れる助成金
  • 法改正に対応しなかった場合のリスク

これらの項目を理解することで、スムーズかつコストを抑えて対応することができます。

7ステップで対応できるチェックリスト

企業が法改正にスムーズに対応できるように、チェックリストを用意しました。

育児介護休業法改正への対応チェックリスト
  • 改正内容の理解と全社共有
    改正内容を確認し、経営層および人事担当者へ正確に共有する。
  • 就業規則の改定と届け出
    改正に基づいて就業規則を見直し、労働基準監督署に提出する。
  • 制度利用促進のための環境整備
    柔軟な働き方や相談窓口、申請手続きなどの運用体制を整備する。
  • 従業員への周知と個別説明
    対象となる従業員に、制度内容を個別に分かりやすく説明する。
  • 従業員・管理職への研修実施
    育児・介護休業法の理解を深めるための社内研修を実施する。
  • 制度利用状況の可視化と公表
    育休取得に関する数値目標を定め、取得率を外部に公表する。
  • 助成金を活用するための準備
    助成金に必要な書類を準備し、法改正対応に伴うコストを抑える。

このチェックリストは、全ての改正ポイントに対応しつつ、具体的な行動に直結しやすい形に設計しました。
法改正対応の抜け漏れを防ぐと同時に、効率的に対応できるチェックリストです。

対応によって企業が受け取れる助成金

画像引用:厚生労働省「2024年度の両立支援等助成金の概要

法改正の対応にはコストが発生しますが、助成金を活用することで負担を軽減できます。

育児介護休業法に関する助成金として主要なのが「両立支援等助成金」です。
この助成金は、仕事と育児・介護等を両立しやすい就業環境の整備に取り組む企業が受け取れます。

複数のコースが用意されており、両立支援制度が活用されると助成金の対象になる仕組みです。
たとえば、従業員が育児休業を取得したとき、介護休業を取得したとき、柔軟な働き方の制度を利用したときなどに支給を受けられます。

それぞれの助成金の支給要件や申請書類の案内は、厚生労働省のリーフレットからご確認ください。

法改正に対応しなかった場合のリスク

万が一スケジュールが遅れるなど、法改正に対応し損ねた場合のリスクを把握しておきましょう。

最も大きなリスクとして、法令違反が発覚すると、罰則の対象となる可能性があります。
具体的には、労働基準監督署から指導や是正勧告を受けることになり、それでも対応しなければ司法処分を受けるという流れです。

また、間接的なリスクとして、従業員の満足度が低下したり企業イメージが悪化したりするリスクがあります。

他の企業で整備されている制度が自社にはない場合、従業員が離職してしまうかもしれません。
また、育児介護休業法に関するトラブルが発生し、従業員から訴訟や労働審判を起こされるリスクも考えられます。

反対に、法改正にも適切に対応することで、企業としての信頼を長期的に維持することができるでしょう。

【まとめ】社員の介護負担を減らす方法も

この記事では、2025年に施行される育児介護休業法の改正ポイントについて紹介しました。

少子高齢化が進む日本では、仕事と育児・介護を両立する必要性が高まっています。
そのため、今回の法改正でも、仕事と家庭を両立しやすい制度が追加・拡充されました。

具体的な改正ポイントは、以下の通りです。

  • 方針1:柔軟な働き方に向けた育児支援の拡充
    a、柔軟な働き方の導入を義務化
    b、残業免除の対象者を拡大
    c、看護休暇の取得条件を緩和
    d、3歳未満の子育てにテレワークを推奨
    e、仕事と育児の両立に関する意向確認
  • 方針2:育休の取得率向上を目指した対策強化
    a、育休取得状況の公表義務が拡大
    b、育休取得に関する数値目標の義務化
    c、次世代育成支援法の期限が延長
  • 方針3:介護離職を防ぐための職場環境の整備
    a、介護両立支援制度の周知・意向確認・情報提供
    b、介護休暇の取得条件を緩和
    c、家族を介護する人にテレワークを推奨

企業が取るべき対応をまとめたチェックリストや、受け取れる助成金についても紹介しています。

また、仕事と介護を両立するにあたって、介護の負担を減らすことができれば休業しなくて済む方も多いです。

実際、あまり知られていませんが、介護の負担を減らすグッズ・サービスは開発・販売されています。
たとえば、地方に住む親を遠隔で見守りできるカメラや、高齢者でも自力で買い物ができるサービスがあるのです。

「ラクカイゴ」では、介護の負担を減らすグッズを100種類以上も紹介しています。
以下のトップページから、介護の悩みを選ぶだけで、負担を減らすサービスが見つかるWebサイトです。

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もし「休業も離職もしたくないけれど、介護の負担が大きくて…」と悩む社員さんがいれば、介護を楽にする方法を教えてあげてください。

育児介護休業法の改正対応を進める企業の皆さまにとって、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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