【2025年最新】サービス提供体制強化加算とは?算定要件や計算方法を解説

「サービス提供体制強化加算を算定したいけど、要件が複雑で躊躇している」
「現在算定しているが、要件を本当に満たしているか不安」

上記のような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では、サービス提供体制強化加算の各サービスごとの具体的な算定要件や計算方法について分かりやすく解説します。

この記事を読めば、算定要件を正確に把握し、申請までの流れを理解できますので、ぜひ、最後までご覧ください。

目次

サービス提供体制強化加算とは?

サービス提供体制強化加算は、介護サービスの質の向上を目的とした加算制度です。

簡単に言えば、「より良い職員体制でサービスを提供している事業所」を評価し、報酬に反映させる仕組みです。
介護福祉士など「専門資格の割合」や「職員の勤続年数」などの要件を満たす事業所に対して加算が認められます。

加算の種類としては「(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)」の3段階があり、より高い要件を満たすほど加算額も大きくなります。

事業所は質の高い人材の確保・育成に努め、より質の高い介護サービスを提供することで、サービス提供体制強化加算を受けられるのです。

対象となる介護サービス

サービス提供体制強化加算の対象となる介護サービスは多いです。

以下のサービスが対象となります。

  • 通所介護、地域密着型通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 介護療養型医療施設
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • 療養通所介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

この後の章では、それぞれの事業所ごとに、算定要件を解説します。

サービス提供体制強化加算の算定要件

サービス提供体制強化加算の算定要件は、各サービスによって異なります。

加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)があり、数字が大きくなるほど算定できる単位数は多くなる一方で、条件は厳しくなります。

算定要件の詳細は、右上にある「▼」部分をタップすると、表示される設定です。
そのため、あなたが興味のある事業所を効率的に見つけてご覧いただけます。

通所介護、地域密着型通所介護

「通所介護、地域密着型通所介護」におけるサービス提供体制加算の算定要件は以下の通りです。

基本要件
  • 人員配置基準を満たしていること
  • 定員超過がないこと
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の70%以上が介護福祉士であること
  • 勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
  • 介護職員の50%以上が介護福祉士であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の40%以上が介護福祉士であること
  • 勤続年数7年以上の介護職員が30%以上であること

通所リハビリテーション

「通所リハビリテーション」におけるサービス提供体制加算の算定要件は以下の通りです。

基本要件
  • 人員配置基準を満たしていること
  • 定員超過がないこと
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の70%以上が介護福祉士であること
  • 勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
  • 介護職員の50%以上が介護福祉士であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の40%以上が介護福祉士であること
  • 勤続年数7年以上の介護職員が30%以上であること

(介護予防)訪問看護

「(介護予防)訪問看護」におけるサービス提供体制加算の算定要件は以下の通りです。

基本要件
  • すべての看護師等に対し、個別の研修計画を作成し、計画に従って研修を実施すること
  • 利用者に関する情報や留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に(おおむね月1回以上)開催すること
  • すべての看護師等に対し、健康診断を定期的に実施すること
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
  • 看護師等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
  • 看護師等の総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が30%以上であること

(介護予防)訪問入浴介護

「(介護予防)訪問入浴介護」におけるサービス提供体制加算の算定要件は以下の通りです。

基本要件
  • すべての訪問介護員等に対し、個別の研修計画を作成し、研修を実施または予定していること
  • 利用者に関する情報やサービス提供の留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
  • すべての訪問介護員等に対し、定期的に健康診断を実施すること
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の60%以上が介護福祉士であること
  • 勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の40%以上が介護福祉士であること
  • 介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者が60%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の30%以上が介護福祉士であること
  • 介護福祉士・実務者研修修了者・介護職員基礎研修課程修了者が50%以上であること
  • 勤続年数7年以上の従業者が30%以上であること

(介護予防)訪問リハビリテーション

「(介護予防)訪問リハビリテーション」におけるサービス提供体制加算の算定要件は以下の通りです。

サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
  • サービス提供にあたる理学療法士等のうち、勤続年数7年以上の者が1人以上いること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
  • サービス提供にあたる理学療法士等のうち、勤続年数3年以上の者が1人以上いること

(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護

「(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護」におけるサービス提供体制加算の算定要件は以下の通りです。

基本要件
  • 人員配置基準を満たしていること
  • 定員超過利用がないこと
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の80%以上が介護福祉士であること
  • 勤続年数10年以上の介護福祉士が35%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
  • 介護職員の60%以上が介護福祉士であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の50%以上が介護福祉士であること
  • 常勤職員の割合が75%以上であること
  • 勤続年数7年以上の職員が30%以上であること

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

「(介護予防)認知症対応型共同生活介護」におけるサービス提供体制加算の算定要件は以下の通りです。

基本要件
  • 人員配置基準を満たしていること
  • 定員超過利用がないこと
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の80%以上が介護福祉士であること
  • 勤続年数10年以上の介護福祉士が35%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
  • 介護職員の60%以上が介護福祉士であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の50%以上が介護福祉士であること
  • 常勤職員の割合が75%以上であること
  • 勤続年数7年以上の職員が30%以上であること

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設

「介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設」におけるサービス提供体制加算の算定要件は以下の通りです。

基本要件
  • 人員配置基準を満たしていること
  • 定員超過がないこと
  • サービスの質の向上に資する取り組みを実施していること
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の80%以上が介護福祉士であること
  • 勤続年数10年以上の介護福祉士が35%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
  • 介護職員の60%以上が介護福祉士であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の50%以上が介護福祉士であること
  • 常勤職員の割合が75%以上であること
  • 勤続年数7年以上の職員が30%以上であること

介護老人保健施設

「介護老人保健施設」におけるサービス提供体制加算の算定要件は以下の通りです。

基本要件
  • 人員配置基準を満たしていること
  • 定員超過がないこと
  • サービスの質の向上に資する取り組みを実施していること
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の80%以上が介護福祉士であること
  • 勤続年数10年以上の介護福祉士が35%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
  • 介護職員の60%以上が介護福祉士であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の50%以上が介護福祉士であること
  • 常勤職員の割合が75%以上であること
  • 勤続年数7年以上の職員が30%以上であること

介護医療院/介護療養型医療施設

「介護医療院/介護療養型医療施設」におけるサービス提供体制加算の算定要件は以下の通りです。

基本要件
  • 人員配置基準を満たしていること
  • 定員超過がないこと
  • サービスの質の向上に資する取り組みを実施していること
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の80%以上が介護福祉士であること
  • 勤続年数10年以上の介護福祉士が35%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
  • 介護職員の60%以上が介護福祉士であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の50%以上が介護福祉士であること
  • 常勤職員の割合が75%以上であること
  • 勤続年数7年以上の職員が30%以上であること

(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護

「(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護」におけるサービス提供体制加算の算定要件は以下の通りです。

基本要件
  • 人員配置基準を満たしていること
  • 定員超過がないこと
  • サービスの質の向上に資する取り組みを実施していること
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の70%以上が介護福祉士であること
  • 勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
  • 介護職員の60%以上が介護福祉士であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の50%以上が介護福祉士であること
  • 常勤職員の割合が75%以上であること
  • 勤続年数7年以上の職員が30%以上であること

夜間対応型訪問介護

「夜間対応型訪問介護」におけるサービス提供体制加算の算定要件は以下の通りです。

基本要件
  • すべての訪問介護員等に対し、個別の研修計画を作成し、研修を実施または予定していること
  • 利用者に関する情報やサービス提供の留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
  • すべての訪問介護員等に対し、定期的に健康診断を実施すること
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

以下のいずれかに該当すること

  • 訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が60%以上であること
  • 訪問介護員等の総数のうち、勤続年数10年以上の介護福祉士の占める割合が25%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

以下のいずれかに該当すること

  • 訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が40%以上であること
  • 訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が60%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

以下のいずれかに該当すること

  • 訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士の占める割合が30%以上であること
  • 訪問介護員等の総数のうち、介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が50%以上であること
  • 訪問介護員等の総数のうち、勤続年数7年以上の者の占める割合が30%以上であること

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」におけるサービス提供体制加算の算定要件は以下の通りです。

基本要件
  • すべての訪問介護員等に対し、個別の研修計画を作成し、研修を実施または予定していること
  • 利用者に関する情報やサービス提供の留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
  • すべての訪問介護員等に対し、定期的に健康診断を実施すること
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の60%以上が介護福祉士であること
  • 勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の40%以上が介護福祉士であること
  • 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者が60%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の30%以上が介護福祉士
  • 介護福祉士、実務者研修修了者、介護職員基礎研修課程修了者が50%以上であること
  • 常勤職員の割合が60%以上であること
  • 勤続年数7年以上の職員が30%以上であること

(介護予防)小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護

「(介護予防)小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護」におけるサービス提供体制加算の算定要件は以下の通りです。

基本要件
  • すべての介護員等に対し、個別の研修計画を作成し、研修を実施または予定していること
  • 利用者に関する情報やサービス提供の留意事項の伝達、技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること
  • 人員配置基準を満たしていること
  • 定員超過がないこと
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護福祉士70%以上であること
  • 勤続年数10年以上の介護福祉士が25%以上であること
サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
  • 介護職員の50%以上が介護福祉士であること
サービス提供体制強化加算(Ⅲ)

以下のいずれかに該当すること

  • 介護職員の40%以上が介護福祉士であること
  • 常勤職員の割合が60%以上であること
  • 勤続年数7年以上の職員が30%以上であること

各サービス事業所ごとに、上記の要件を満たしているか確認してください。
職員の入退職や資格取得状況の変化により要件を満たさなくなる可能性もあるため、継続的な確認が必要となります。

【一覧表】介護サービス別の単位数

以下、各サービスごとの、サービス提供体制強化加算の単位数です。
各サービスによって単位数が異なりますのでご確認ください。

スクロールできます
(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)
通所介護、地域密着型通所介護22単位 / 回18単位 / 回6単位 / 回
通所リハビリテーション22単位 / 回18単位 / 回6単位 / 回
(介護予防)訪問看護6単位 / 回3単位 / 回
(介護予防)訪問入浴介護44単位 / 回36単位 / 回12単位 / 回
(介護予防)訪問リハビリテーション6単位 / 回3単位 / 回
(介護予防)短期入所生活介護、
(介護予防)短期入所療養介護
22単位 / 日18単位 / 日6単位 / 日
(介護予防)認知症対応型共同生活介護22単位 / 日18単位 / 日6単位 / 日
介護老人福祉施設、
地域密着型介護老人福祉施設
22単位 / 日18単位 / 日6単位 / 日
介護老人保健施設22単位 / 日18単位 / 日6単位 / 日
介護医療院22単位 / 日18単位 / 日6単位 / 日
介護療養型医療施設22単位 / 日18単位 / 日6単位 / 日
(介護予防)特定施設入居者生活介護、
地域密着型特定施設入居者生活介護
22単位 / 日18単位 / 日6単位 / 日
夜間対応型訪問介護(Ⅰ)22単位 / 回18単位 / 回6単位 / 回
夜間対応型訪問介護(Ⅱ)154単位 / 月126単位 / 月42単位 / 月
定期巡回・随時対応型訪問介護看護750単位 / 月640単位 / 月350単位 / 月
(介護予防)小規模多機能型居宅介護、
看護小規模多機能型居宅介護
750単位 / 月640単位 / 月350単位 / 月

上記の単位数は、2021(令和3)年度の介護報酬改定を反映した最新のものとなっています。
※2024(令和6)年度の介護報酬改定では単位数の変更はありませんでした。

サービス提供体制強化加算の計算方法

サービス提供体制強化加算の算定には、正確な職員数の把握と計算が不可欠です。
各サービスで基準は異なりますが、基本的な計算方法は共通しています。

以下、計算方法に関する4つの重要ポイントをお伝えします。

  • 介護職員数の計算方法
  • 勤続年数の計算方法
  • 育児・介護休業等など休業期間の取扱い
  • 算定対象期間の確認

介護職員数の計算方法

サービス提供体制加算を算定するにあたって、介護職員の総数を算出することが必要になります。
介護職員の総数は常勤換算で計算します。

具体的な計算例

常勤換算数は「(1か月の)職員の勤務時間合計÷常勤職員の所定労働時間」で算出します。

例:常勤職員(月160時間)2名とパート職員(月80時間)2名の場合
(160×2+80×2)÷160=2.5名となります。

この数値を基に介護職員の配置割合を判断します。

非常勤職員の場合は以下の2点に注意が必要です

  • 実際の勤務実績を基に計算する
  • 有給休暇取得日は勤務時間に含まない

介護職員の総数は重要な数字になります。
常勤換算の計算方法を正確に把握しましょう。

勤続年数の計算方法

勤続年数は、現在の法人での勤務期間を基準に計算します。

以下のケースは、勤続年数として通算可能です。

  • 同一法人内での異動期間
  • 法人の合併や事業継承後の継続勤務期間

育児・介護休業等など休業期間の取扱い

育児・介護休業等の期間については、以下のように取り扱います。

  • 常勤職員:雇用関係が継続している場合は算定可能
  • 非常勤職員:実勤務がない期間は除外
  • 短時間勤務制度利用者:育児・介護休業法等による育児・介護等の短時間勤務制度などを活用する場合、週30時間以上勤務の場合、常勤としてカウント可能

参照:厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に向けて」

算定対象期間の確認

算定対象期間は、3月を除く前年度の11か月の平均値で判断します。
ただし、新規事業所の場合は、申請月の前3ヶ月の平均値で判断します。

毎月の職員配置状況を正確に記録し、要件を満たしているか定期的な確認が必要です。
自治体によって提供されている計算シートを活用することで、正確な算定が可能になります。

各自治体のホームページに掲載されていることが多いので、確認してみましょう。

算定に必要な書類と申請時の注意点

最後に、サービス提供体制加算を算定する際に必要な書類と、新生児の注意点について解説します。

必要な書類

サービス提供体制強化加算算定に必要な書類は各自治体によって異なります。

基本的に、必要な書類は以下の7点です。

  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  • サービス提供体制強化加算に関する届出書
  • 職員名簿
  • 勤務表(シフト表)
  • 資格証明書(介護福祉士などの資格を証明するもの)
  • 計算シート(有資格者等の割合の参考計算書)

その他、自治体ごとに必要書類を確認し、書類が揃い次第提出します。

申請時の注意点

以下、申請時の注意点です。

  • 算定開始を希望する月の前月15日までに必要書類を提出する必要があります。
    例えば、4月1日から算定開始を希望する場合は、3月15日までに提出する必要があります。
  • 算定要件を満たさなくなった場合は、速やかに届出を提出する必要があります。
  • 提出期限を過ぎた場合、翌々月からの算定となる可能性がありますので、余裕をもって書類を準備するようにしましょう。

まとめ

サービス提供体制強化加算は、介護サービスの質の向上を目指し、事業所の体制整備を評価する重要な加算制度です。
職員の勤続年数や資格保有率など、明確な算定要件が設定されているため、計画的な人材育成と採用が必要になります。

それぞれの施設ごとに、算定要件や単位数が異なりますので、表にして解説しました。

算定時には以下のポイントを意識して計算しましょう。

  • 介護職員数の計算方法
  • 勤続年数の計算方法
  • 育児・介護休業等など休業期間の取扱い
  • 算定対象期間の確認

また、厚生労働省によるサービス提供体制強化加算のQ&Aも参考にしてください。
参照:「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A 」 P85~P86

最後までご覧いただき、ありがとうございました。

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