任意後見人制度(にんいこうけんにんせいど)

任意後見制度とは、成年後見制度によって、十分な判断能力があるときに本人自身が任意で後見人を選んでおくこと。

委任する財産管理監護などの内容を公正証書による契約で定める。

任意後見人は、被後見人の意思や希望を尊重して代理を務める必要がある。

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