業務独占資格(ぎょうむどくせんしかく)

業務独占資格とは、特定の業務を行うために特定の資格を有していないと従事できない業務。

介護においては、介護保険法に基づく「介護福祉士」や「介護支援専門員」、地方自治体が定める「介護職員初任者研修修了者」などが業務独占資格にあたる。
他にも、医師や看護師、保健師、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などがある

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